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【タダスク】ケアマネのオンラインサービス担当者会議ホスト体験


NPO法人タダカヨの紹介




【運営基準】オンラインサービス担当者会議の解釈

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条
 九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

【嬉しい改定!】
令和3年度 介護報酬改定時に新たに追加されました。
オンラインサービス担当者会議は制度で認められています。

オンラインサービス担当者会議の活用例

Zoomの基礎知識

実践!スマホのホスト体験(練習)

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